株式会社佐野溶接所

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【溶剤解説】臭素系③ 作業環境濃度の対策

ホームページをご覧いただきありがとうございます。今回は、2024年4月1日より臭素系洗浄剤に【作業環境濃度基準値0.1ppm】が施行されたということで、具体的にどのような対策をすればいいのかを解説していきます。




そもそも、この【作業環境濃度基準値】とは何なのか?ということなのですが、まず、厚生労働省からの労働安全衛生規則(第577条の2第2項)に基づき、国が定める濃度基準値0.1ppmを下回ること。を指しています。ざっくり説明すると「1日8時間で作業者のばく露された平均濃度」になります。よく塩素系溶剤などで耳にする「管理濃度」とはまた、違うもので、どちらかというと「許容濃度」のようなものです。つまり、【8時間行う臭素系作業時に平均0.1ppm以上ばく露してはいけない】ということです。細かいところは省きますが、計算式によって表されます。もっと詳しく教えてほしいなど、気になることがありましたら、問い合わせ欄がございますのでお気軽にお問い合わせください。


【ばく露】とは溶剤を人体に取り込む量を表す


【管理濃度】とは作業環境の濃度になります。管理濃度は法令に基づき各洗浄溶剤に数値が決められており、その数値を超えてはいけない。塩素系の管理濃度は「10ppm」


【許容濃度】とは、塩素系溶剤は「25ppm」です。この濃度で8時間吸い込むと何かしらの人体に影響が出ることを表す数字です。


ここでのポイントなのは、具体的な対策としてどうすればよいかというのを紹介していきます。参考等にしていただければと思います。



まず1つは代替を行うという方法です。【塩素系】【フッ素系】【炭化水素】【アルカリ】様々な種類がございます。コストや汚れの度合い洗浄力さらには代替えが可能な機械なのか?などを良く確かめて選定をしてください。どの洗浄溶剤にも必ず規制等がありますので、あくまで、記載してある種類の溶剤は臭素系の厳しい規制よりは、扱いやすいので、検討していただけたらと思います。その他溶剤の特徴についてはお知らせ欄にて更新しております。





基本的には洗浄装置には局所排気装置が設置されているものが多いと思いますが、臭素系を使用している場合、例えると作業者の近くに換気ダクトをつけるなど、局所排気装置の幅を改造し広くするなど様々な方法があります。排気装置がついていない場合は必ずつけるようにしてください。



3つ目は発生源などを密閉する方法です。コストはかかりますが、洗浄作業のみの部屋を作るなど、パーテーションを付けるなどの方法です。なるべく周りの作業者にもばく露をさせないためにも密閉し、溶剤のガスを拡散させないようにこのような取り組みも重要になります。




4つ目は、呼吸器用保護具を着用することです。この方法が一番取り掛かりやすいかと思います。有機溶剤を使用している作業であれば装着するのは当然なのですが、中には顔がきついから付けないなど、たまに装着していない作業者も見られます。溶剤を使用するにあたっては、必ず装着してください。マスクの有効使用期限(破過)などの計算のやり方などはお気軽にお問い合わせください。



今回、4つの対策を説明いたしましたが、臭素系の洗浄剤を使用しているユーザーさんが一番手っ取り早く対応できるのは【呼吸器の装着】だと思います。すでに実施している方もいるかと思いますが、実施していないユーザーさんは呼吸器の装着を行ってください。その他の対策は、コスト面との相談になると思いますが、この臭素系溶剤の作業環境濃度の対策をしてほしいと思います。この対策などのご相談等も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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