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【溶剤解説】塩素系 ④塩素系溶剤の今後

ホームページをご覧いただきありがとうございます。今回は塩素系溶剤の今後について解説していきたいと思います。よく塩素系溶剤が使用禁止やなくなるなどをおっしゃっている方々の意見をよく耳にします。確かに、現在塩素系溶剤は規制等が厳しく取り扱いにくくなっております。そのようになってくると塩素系溶剤は今後どうなるかというのを解説いたします。第1~第3回の塩素系溶剤の解説もしております。そちらもご覧ください


【溶剤解説】塩素系① 塩素系溶剤とは?


【溶剤解説】塩素系② 主な用途


【溶剤解説】塩素系③ 液管理








整理すると、なぜウワサがたったかというと、先ほども言ったように塩素系溶剤は法律による規制が多いので、規制強化されるってこともあります。例えばこの特化則も重いルールになっていますし、さらには、大気汚染防止法・水質汚濁防止法にもかかってくる、もう一つは塩素系溶剤事態には発がん性があると、それで「規制が多い」「わからない」「使えない」という誤った認識を持ってしまった可能性があり噂がたってしまったということになります。


なんで誤解されたのか?使えないとウワサがたったのかを説明します。


REACH(リーチ)規制

→ 対象物質が成形品に0.1%以上含まれる場合 #届け出


使用禁止ではない!!


ヨーロッパの規制は何かというと、REACH(リーチ)規制というものになります。リーチ規制は対象物質は色々あるのですが、対象物質が成形品(出来上がる製品)に0,1%以上に含まている場合、届き出を出しなさいということなんですが。リーチ規制を全部読んだとしても使用禁止というものは、どこにも書いてはいません。なので使用できます。


蒸発残分



もうひとつ、塩素系溶剤とか全ての溶剤に関して蒸発残分というものがあります。上の表は塩素系溶剤の「メチレンクロライド(ジクロロメタン)」から持ってきているのですが、この品質規格表の中に蒸発残分という項目があります。それが0,01%以下ということになっています。


これはなにか?というと、例えば、製造中に入ってしまった「埃(ほこり)」などの成分が0.01%だけ残ってしまうという風に書かれています。実際のところ0,01%中に塩素系溶剤が含まれているか?というと含まれていません。溶剤というのは、理屈的には、すべて揮発する。すべて気体になるので含まれていません。そもそも0,01%と決められているのですが、残分が残ることはないです。



ISO14001(イチマンヨンセンイチ)

→ 環境管理のためのシステム規格


塩素系溶剤禁止に関する記述がないので、使えます!!


特定化学物質障害予防規則

→ 発がん等の障害を予防するためのルール


使用禁止されていない。「使用するならこのルールを守ってください。」というのが書かれています。




クロロカーボン衛生協会

↑ ↑ ↑

クロロカーボン衛生協会ホームページ


この協会は、溶剤メーカーさんが協会の正会員として登録されておりましてこのように「使えない」というウワサが広まったために、このようなサイトを使用して専門知識や塩素系に関する情報などが記載されておりますので、興味がある方はぜひご覧ください!




ここまで規制されていずれ使用禁止になると思う方は多いかと思います。「塩素系をやめよう」とか「代替物質に変えよう」など思っている方も多いはずです。じゃあこの先塩素系溶剤はどうなるのかというのを解説していきます。


法改正などは、あるが使用禁止になることはない


当社の結論として、使用禁止なることは今後もないと考えております。その理由を解説いたします。






上記の図は、化学製品を生成するプラントの図になります。まず、苛性ソーダを生成するときに電解を行うのですが、その時に必ず塩素が生成されます。必ず塩素が生成されるので、その副生でできるのが塩素系溶剤になります。塩素系溶剤が低コストの理由も副生から生成されるためです。


まず、上記の図を見ると、塩素系溶剤が使用禁止になると他の事業ができなくなってしまいます。例えば「塩化ビニリテン」とはサランラップの原料になります。なので、塩素系溶剤をやめてしまうと工場が閉鎖になるぐらいのレベルになってしまうため今に至っているという形になります。


1、塩素家溶剤は使用禁止ではない、使用できる

2、塩素系溶剤は今後なくなることはない


以上が塩素系溶剤についての今後になります。このような規制がたくさん設けられていますが、塩素系溶剤は海外では頻繁に使用されております。やはり毒性は強いですが、脱脂力と低コストの魅力がある溶剤なのでまだまだ需要のある溶剤でもあります。もう一度塩素系溶剤の知識をしっかり身に着けて安全に使用していただければ幸いでございます。溶剤洗浄機・溶剤の件でご質問ががございましたらお気軽に問い合わせください。第5回目は作業環境測定について解説していきます。塩素系溶剤は作業環境測定対象物質に指定されております。具体的にどのようなことを行うのかを解説いたします。


第5回 作業環境測定とは?(A測定 B測定)

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